口座開設
投資信託のご購入にあたっては、飯田信用金庫の店頭にて普通預金口座の開設後、投資信託口座を開設する必要があります。飯田信用金庫では、投資信託口座の開設および管理などに関する費用はかかりません。
特定口座
1.特定口座には、
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし(簡易申告)」の2種類があります。
- (1)「源泉徴収あり」はさらに譲渡損益と普通分配金が自動で損益通算される「源泉徴収あり(配当受入あり)」と自動で損益通算されない「源泉徴収あり(配当受入なし)」のいずれかを選択していただきます。いずれも当金庫がお客さまに代わって納税手続きを行いますので、原則、確定申告が不要となります。
- (2)「源泉徴収なし(簡易申告)」を選択された場合、「年間取引報告書」により簡易に確定申告を行うことができます。
2.特定口座内の取引については、当金庫がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し
「年間取引報告書」を作成します。
3.特定口座は、各金融機関1社につき1口座のみの開設となります。
平成22年1月から、「特定口座(源泉徴収あり)配当受入あり」での公募株式投資信託分配金の受入が始まりました。
- (1)「特定口座(源泉徴収あり)配当受入あり」の口座内で、公募株式投資信託の譲渡損失が生じた場合、公募株式投資信託の普通分配金と損益通算を行った上で、源泉徴収税額の過納分は還付されます。
- (2)「特定口座(源泉徴収あり)配当受入なし」の場合は、分配金の受け入れを行わないため、損益通算するためには確定申告が必要です。
- ■源泉徴収あり口座を選択しても、確定申告により、一般口座や他の金融機関との損益通算、損失の繰越控除がおこなえます。
- ■株式投資信託の元金払戻金(特別分配金)は、非課税なので、損益通算の対象にはなりません。
- ■特定口座の対象は、国内にお住まいの個人の株式投資信託のお取引のみとなります。(公社債投資信託やMMFは対象となりません。)
- ■特定口座の開設は、金融機関1社につき1口座のみとなります。
- ■特定口座の開設日より前、および廃止日以降のお取引は、「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
- ■特定口座での譲渡損益の計算や税額計算の基準日は、受渡日を基準とします。
- ■特定口座で2年以上お預かり残高が無い場合は、法令上の定めにより、翌年の1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなします。
- ■特定口座(源泉徴収あり)を選択いただいた場合でも、年間の譲渡所得の金額によっては確定申告が必要な場合があります。
- ■確定申告の結果、配偶者控除や扶養控除等に影響が出る場合があります。
- ■国内公募株式投資信託の特定口座への組入、特定口座でのお取引、各種税制は、法令等に従い、処理されます。なお、法令等が改定された場合には、内容が変更となる場合があります。
- ■特定口座での取引を始められる場合は、投信取引約款・特定口座約款を必ずご覧ください。