ペイオフについて

ペイオフって何ですか?

ペイオフ(pay off)とは元々「(債務を)完済する」といった意味で、預金保険制度による預金者保護の方法の一つである「預金保険の支払い」を指しますが、「預金の全額保護期間が終了し、金融機関が経営破綻した場合に1,000万円を超える預金の支払いが一部カットされることもあり得る」という意味で使われることもあります。
平成17年4月からは、預金保険による全額保護の対象となる預金が、公共料金の自動支払いや給与・年金などの受け取りにご利用いただく決済性の預金のうち、利息がつかないもの(当座預金、無利息の普通預金)に限定されています。

預金保険制度

預金保険制度は、預金を取り扱う加盟金融機関から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破綻して預金の払い戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度で、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。
飯田信用金庫は預金保険制度の加盟金融機関ですので、お客さまからお預けいただいた預金には、自動的に預金保険機構による保険が掛けられています。
現在の預金者保護の内容は、次のようになっております。

預金保険による保護の範囲

預金保険による保護の範囲

金融機関が破綻すると、預金は最大1,000万円までしか戻らなくなるの?

例えばお一人で2,000万円を預金していた金融機関が経営破綻した場合、1,000万円しか戻ってこないということではありません。
預金保険によって保護され、間違いなく戻ってくるのは元本1,000万円までとその利息ですが、1,000万円を超える部分については、破綻した金融機関の財務状況によって払い戻される割合が違ってきます。この割合は、預金保険機構が決定します。

元本1,000万円以上を預けていた場合の払戻額

次の(1)、(2)によって計算された金額の合計が払い戻されます。

(1)元本1,000万円までの支払い

元本1,000万円までの支払い

(2)元本1,000万円を超える部分及び外貨預金等の支払い

元本1,000万円を超える部分及び外貨預金等の支払い

なお、元本1,000万円を超える部分の払い戻しについて、後日預金保険機構が破綻金融機関の破産手続によって回収した額が、回収等に要した費用を差し引いても概算払いによる支払額を上回った場合は追加支払いが行われます。

預金と借入金が両方ある場合は「相殺」((注))できます

取り引きしていた金融機関が経営破綻した場合、預金と借入金の相殺を行うことにより相殺後の預金について元本1,000万円までとその利息の保護を受けることができ、普通預金など満期のない預金はお客様から借入金と相殺することを申し出ていただけます。
定期預金など満期の定めのあるものはそれぞれの金融機関の預金規定によって取り扱いが異なりますが、当金庫では「保険事故発生時における預(積)金契約者からの相殺」という規定を定めておりますので、満期未到来であっても相殺を申し出ていただけるようになっております。
(注)相殺とは、預金と借入金を同額ずつ減額して帳消しにすることをいいます。例えば、預金が2,000万円と借入金が1,000万円ある場合、相殺することによって預金の1,000万円だけが残ることになります。

預金保険についての更に詳しい説明は

預金保険について、更に詳しい説明をお聞きになりたい方は、お気軽に営業係又は窓口にお尋ねください。また、金融庁預金保険機構のホームページでも預金保険についての詳しい説明をご覧いただけます。